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刑法施行法 第二条

明治四十一年法律第二十九号法律

第二条

刑法施行前ニ旧刑法ノ罪又ハ他ノ法律ノ罪ヲ犯シタル者ニ付テハ左ノ例ニ従ヒ刑法ノ主刑ト旧刑法ノ主刑トヲ対照シ刑法第十条ノ規定ニ依リ其軽重ヲ定ム

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