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刑法施行法 第二条
明治四十一年法律第二十九号
法律
第二条
刑法施行前ニ旧刑法ノ罪又ハ他ノ法律ノ罪ヲ犯シタル者ニ付テハ左ノ例ニ従ヒ刑法ノ主刑ト旧刑法ノ主刑トヲ対照シ刑法
第十条ノ
規定ニ依リ其軽重ヲ定ム
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この条文が引用された裁判例
賭場開帳図利、同幇助
最高裁判所 昭和24年6月18日 昭和24(れ)749
破棄差戻
決闘罪に関する件違反被告事件
広島高等裁判所 昭和33年7月17日 昭和32(う)503
破棄自判
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