条文くん法令検索 AIに質問する

刑法施行法 第二十六条

明治四十一年法律第二十九号法律

第二十六条

左ニ記載シタル罪ハ刑法第二条ノ例ニ従フ

  1. 削除
  2. 削除
  3. 明治三十八年法律第六十六号ニ掲ケタル罪
  4. 通貨及証券模造取締法ニ掲ケタル罪
  5. 船舶法ニ掲ケタル罪
  6. 船員法ニ掲ケタル罪
  7. 船舶職員及び小型船舶操縦者法ニ掲ケタル罪
  8. 船舶検査法ニ掲ケタル罪
  9. 戸籍法ニ掲ケタル罪

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法施行法第二十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条 刑法施行法 目次 第二十七条 →