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刑法施行法 第二十五条

明治四十一年法律第二十九号法律

第二十五条

旧刑法第二編第四章第九節ノ規定ハ当分ノ内刑法施行前ト同一ノ効力ヲ有ス

2刑法第八条ノ規定及ヒ本法中他ノ法律ニ関スル規定ハ之ヲ前項ノ規定ニ準用ス

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