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刑法施行法 第八条

明治四十一年法律第二十九号法律

第八条

刑法施行前ニ犯シタル一罪ト刑法施行後ニ犯シタル一罪又ハ数罪トニ付キ同時ニ裁判ヲ為ス場合ニ於テハ刑法施行前ノ罪ニ旧刑法又ハ他ノ法律ヲ適用ス可キトキト雖モ其罪ト刑法施行後ノ一罪又ハ数罪トニ付キ併合罪ニ関スル規定ヲ準用ス

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