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刑法施行法 第二十四条
明治四十一年法律第二十九号
法律
第二十四条
明治二十二年法律第二十八号及ヒ明治二十三年法律第九十九号ハ之ヲ廃止ス
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この条文が引用された裁判例
窃盗
最高裁判所 昭和26年3月15日 昭和23(れ)221
棄却
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