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刑法施行法 第二十三条

明治四十一年法律第二十九号法律

第二十三条

前条ノ規定ニ依リ刑法ノ刑ヲ適用ス可キ場合ニ於テハ他ノ法律中刑ノ加重ニ関スル特別ノ規定ハ之ヲ適用セス刑ノ減軽ノ方法ニ付テハ刑法ノ加減例ニ関スル規定ニ従フ

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