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刑法施行法 第二十二条

明治四十一年法律第二十九号法律

第二十二条

他ノ法律中旧刑法ノ規定ヲ掲ケ又ハ旧刑法ノ規定ニ依リ若クハ之ニ依ラサルコトヲ定メタル場合ニ付キ刑法中其規定ニ相当スル規定アルモノハ刑法ノ規定ニ変更ス

2爆発物取締罰則第十条ハ之ヲ廃止ス

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