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刑法施行法 第十条

明治四十一年法律第二十九号法律

第十条

刑法施行後ニ犯シタル罪ニ付キ確定裁判アリタル後刑法施行前ニ犯シタル余罪ニ付キ裁判ヲ為ス場合ニ於テハ其罪ニ旧刑法又ハ他ノ法律ヲ適用シタルトキト雖モ確定裁判アリタル罪ト其罪トニ付キ併合罪ニ関スル規定ヲ準用ス

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