第十一条 刑法施行前ニ犯シタル罪ニ付キ刑法施行後確定裁判アリタル後刑法施行後ニ犯シタル余罪ニ付キ裁判ヲ為ス場合ニ於テハ確定裁判アリタル罪ニ旧刑法又ハ他ノ法律ヲ適用シタルトキト雖モ其罪ト余罪トニ付キ併合罪ニ関スル規定ヲ準用ス e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗