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刑法施行法 第十二条

明治四十一年法律第二十九号法律

第十二条

第七条第一項各号ニ記載シタル者刑法施行後有期懲役ニ該ル罪ヲ犯シタルトキハ累犯ニ関スル規定ヲ準用ス

2第七条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

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