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刑法施行法 第一条

明治四十一年法律第二十九号法律

第一条

本法ニ於テ旧刑法ト称スルハ明治十三年第三十六号布告刑法ヲ謂ヒ他ノ法律ト称スルハ刑法施行前ニ公布シタル法律及ヒ勅令、布告ニシテ法律ト同一ノ効力ヲ有スルモノヲ謂ヒ刑法等一部改正法ト称スルハ令和四年法律第六十七号刑法等の一部を改正する法律ヲ謂フ

2本法ニ於テ懲役(旧刑法ノ懲役ヲ除ク)ト称スルハ刑法等一部改正法ニ依ル改正前ノ刑法第十二条ニ定メタル懲役ヲ謂ヒ禁錮(旧刑法ノ禁錮ヲ除ク)ト称スルハ刑法等一部改正法ニ依ル改正前ノ刑法第十三条ニ定メタル禁錮ヲ謂ヒ拘留(旧刑法ノ拘留ヲ除ク)ト称スルハ刑法等一部改正法ニ依ル改正前ノ刑法第十六条ニ定メタル拘留ヲ謂フ

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この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和五年四月一日から施行する。

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