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刑法施行法 第十三条

明治四十一年法律第二十九号法律

第十三条

刑法施行後ハ旧刑法又ハ旧刑法施行前ノ法令ノ刑ニ処セラレタル者ト雖モ刑ノ執行、仮出獄及ヒ時効ニ付テハ刑法ノ規定ヲ準用ス但罰金又ハ科料ヲ完納スルコト能ハサル者ヲ労役場ニ留置スル場合ニ於テハ検察官ノ請求ニ依リ裁判所決定ヲ以テ其言渡ヲ為ス可シ

2前項ノ場合ニ於テハ第二条及ヒ明治十四年第八十一号布告第一条ノ例ニ依リ主刑ノ対照ヲ為ス可シ

3旧刑法ノ刑ニ処セラレタル者ノ刑法施行前ニ於ケル時効期間ノ起算及ヒ時効ノ中断ニ付テハ期満免除ニ関スル規定ニ従フ

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