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刑法施行法 第十四条

明治四十一年法律第二十九号法律

第十四条

刑法施行後ハ旧刑法ノ刑ニ処ス可キ者ト雖モ刑ノ執行猶予ニ付テハ刑法ノ規定ヲ準用ス

2前項ノ場合ニ於テハ第二条ノ例ニ依リ主刑ノ対照ヲ為ス可シ

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