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刑法施行法 第十四条
明治四十一年法律第二十九号
法律
第十四条
刑法施行後ハ旧刑法ノ刑ニ処ス可キ者ト雖モ刑ノ執行猶予ニ付テハ刑法ノ規定ヲ準用ス
2
前項ノ場合ニ於テハ
第二条ノ
例ニ依リ主刑ノ対照ヲ為ス可シ
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この条文が参照している条文
第2条
この条文が引用された裁判例
強盗
最高裁判所 昭和23年11月10日 昭和22(れ)247
棄却
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