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刑法施行法 第二十一条
明治四十一年法律第二十九号
法律
第二十一条
他ノ法律ニ定メタル刑ヲ加重又ハ減軽ス可キ場合ニ於テハ
第二十三条ノ
場合ヲ除ク外旧刑法ノ加減例ニ関スル規定ニ依ル
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この条文が参照している条文
第23条
この条文が引用された裁判例
外国ニ於テ流通スル貨幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律違反、たばこ専売法違反、同幇助
最高裁判所 昭和30年7月7日 昭和29(あ)3681
棄却
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