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刑法施行法 第三条

明治四十一年法律第二十九号法律

第三条

法律ニ依リ刑ヲ加重減軽ス可キトキ又ハ酌量減軽ヲ為ス可キトキハ加重又ハ減軽ヲ為シタル後刑ノ対照ヲ為ス可シ

2数罪ヲ犯シタル者ニ付テハ併合罪又ハ数罪倶発ニ関スル規定ヲ適用シタル後刑ノ対照ヲ為ス可シ

3一罪ニ付キ二個以上ノ主刑ヲ併科ス可キトキ又ハ二個以上ノ主刑中其一個ヲ科ス可キトキハ其中ニテ重キ刑ノミニ付キ対照ヲ為ス可シ併合罪又ハ数罪倶発ニ関スル規定ニ依リ数罪ノ主刑ヲ併科ス可キトキ亦同シ

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