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水難救護法 第二十二条

明治三十二年法律第九十五号法律

第二十二条

第一条乃至第四条第五条第一項第六条乃至第九条第十二条乃至第十四条第十五条第一項第二項第十八条第二十条第二十一条ノ規定ハ海軍艦船其ノ他官庁ノ所有スル船舶ニ亦之ヲ準用ス

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