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水難救護法 第六条

明治三十二年法律第九十五号法律

第六条

市町村長ハ救護ノ為人ヲ招集シ船舶車馬其ノ他ノ物件ヲ徴用シ又ハ他人ノ所有地ヲ使用スルコトヲ得

2前項ノ規定ニ依リ招集セラレタル者ハ市町村長ノ指揮ニ従ヒ救護ニ従事スヘシ

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