条文くん法令検索 AIに質問する

水難救護法 第三十一条

明治三十二年法律第九十五号法律

第三十一条

遭難船舶救護ノ場合ニ於テ左ノ各号ニ該当スル者ハ二万円以下ノ罰金ニ処ス

  1. 正当ノ理由ナクシテ市町村長ノ招集ニ応セス又ハ物件ノ徴用若ハ土地ノ使用ヲ拒ミタル者
  2. 第六条第二項ノ規定ニ違反シタル者
  3. 第七条第三項ノ規定ニ違反シタル者

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水難救護法第三十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条 水難救護法 目次 第三十二条 →