条文くん法令検索 AIに質問する

水難救護法 第七条

明治三十二年法律第九十五号法律

第七条

市町村長ハ救護ニ際シ必要ナラスト認ムル者、妨害ヲ為シタル者又ハ不正ノ行為ヲ為シタル者ヲ退去セシムルコトヲ得

2市町村長ハ救護ニ際シ暴行ヲ為シタル者ノ身体ヲ拘束スルコトヲ得

3市町村長前項ノ処分ヲ為スニ当リ助力ヲ命セラレタル者ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水難救護法第七条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条 水難救護法 目次 第八条 →