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水難救護法 第十三条

明治三十二年法律第九十五号法律

第十三条

左ニ掲クルモノヲ以テ救護費用トス

  1. 救護ニ関係シタル者ノ労務ノ報酬
  2. 第六条ノ規定ニ依ル土地ノ使用又ハ物件ノ徴用ニ対スル補償
  3. 救上ケタル物件ノ運搬、保管又ハ公売ニ要シタル費用

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