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水難救護法 第十二条

明治三十二年法律第九十五号法律

第十二条

救護ニ関係シタル者ハ市町村長ヨリ救護費用ノ支給ヲ受クルコトヲ得

2前項ノ規定ハ左ニ掲クル者ニハ之ヲ適用セス

  1. 救護セラレタル船舶ノ所有者又ハ其ノ船舶ノ船員
  2. 故意、懈怠又ハ過失ニ因リ遭難ヲ惹起シタル者
  3. 第五条ノ規定ニ違反シテ救護シタル者
  4. 救護ニ際シ妨害ヲ為シ又ハ不正ノ行為ヲ為シタル者
  5. 遭難物件ヲ持去リ又ハ其ノ引渡ヲ拒ミタル者

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