条文くん法令検索 AIに質問する

水難救護法 第五条

明治三十二年法律第九十五号法律

第五条

救護ハ船長ノ意ニ反シテ之ヲ為スコトヲ得ス

2前項ノ規定ハ市町村長ニ於テ船長ノ人命ヲ保護スル手段ヲ不充分ナリト認メ又ハ船長ニ悪意アリト認メタル場合ニハ之ヲ適用セス

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水難救護法第五条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条 水難救護法 目次 第六条 →