条文くん法令検索 AIに質問する

水難救護法 第十四条

明治三十二年法律第九十五号法律

第十四条

救護費用ノ支給ヲ受ケントスル者ハ市町村長ノ指定スル期間内ニ其ノ金額ヲ申立ツヘシ

2前項ノ手続ヲ為ササル者ハ救護費用ノ支給ヲ受クルコトヲ得ス

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水難救護法第十四条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条 水難救護法 目次 第十五条 →