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水難救護法 第十五条

明治三十二年法律第九十五号法律

第十五条

救護費用ノ金額ハ命令ノ規定ニ依リ市町村長之ヲ定ム

2市町村長ハ救護費用ノ金額ヲ船長ニ告知シ期間ヲ定メテ之ヲ納付セシムヘシ

3遭難船舶ノ所在地船籍港ナルトキ又ハ船長在ラサルトキハ前項ノ告知ハ船舶所有者ニ之ヲ為スヘシ

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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