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水難救護法 第十六条

明治三十二年法律第九十五号法律

第十六条

船長又ハ船舶所有者ハ救護費用ヲ納付シテ市町村長ノ保管ニ係ル金銭其ノ他ノ物件ノ引渡ヲ受クヘシ

2船長又ハ船舶所有者ニ於テ市町村長ノ相当ト認ムル担保ヲ供スルトキハ前項ノ金銭其ノ他ノ物件ノ全部若ハ一部ノ引渡ヲ受クルコトヲ得

3左ニ掲クル物件ハ前二項ノ規定ニ拘ラス其ノ引渡ヲ受クルコトヲ得

  1. 船員ノ所持品
  2. 船員及旅客ノ食料
  3. 運送賃ヲ支払フコトナクシテ船中ニ携帯スル旅客ノ手荷物

4市町村長ノ保管スル船舶又ハ積荷ヲ売却シ抵当ト為シ又ハ質入セントスルトキハ市町村長ノ認可ヲ受クヘシ此ノ場合ニ於テ市町村長必要アリト認ムルトキハ之ニ立会フヘシ

5前項ノ処分ニ因リ取得シタル金銭其ノ他ノ物件ハ市町村長之ヲ保管スヘシ

6市町村長ニ於テ第十一条又ハ前項ノ規定ニ依リ金銭ヲ保管スル場合ニ其ノ金銭救護費用ノ金額ニ達シタルトキハ直ニ其ノ金銭ヲ以テ救護費用ヲ支弁シ其ノ残額ハ保管ニ係ル他ノ物件ト共ニ船長又ハ船舶所有者ニ引渡スヘシ

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