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水難救護法 第十七条

明治三十二年法律第九十五号法律

第十七条

船長又ハ船舶所有者ニ於テ市町村長ノ定メタル期間内ニ救護費用ヲ納付セサルトキハ市町村長ハ保管ノ物件又ハ担保トシテ差出シタル物件ヲ公売シ其ノ代金ヲ保管スヘシ

2前項ノ規定ハ市町村長ニ於テ公売ヲ為スモ其ノ代金ヲ以テ公売ノ費用ヲ償フニ足ラスト認メタル物件ニハ之ヲ適用セス

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