条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
水難救護法
› 第十八条
水難救護法 第十八条
明治三十二年法律第九十五号
法律
第十八条
市町村長ハ納付ヲ受ケタル金額又ハ其ノ保管ニ係ル金銭ヲ以テ救護費用ヲ支弁スヘシ
e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水難救護法第十八条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第22条
← 第十七条
水難救護法 目次
第十九条 →