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明治二十七年大蔵省令第二号(政府カ第三債務者トシテ差押ヘラレタル債務額ノ仕払停止仕払執行及供託ニ関スル手続) 第十二条

明治二十七年大蔵省令第二号府省令

第十二条

仕払命令官出納官吏第九条ノ仕払停止ヲ為シタル金額ヲ差押債権者ニ仕払フトキハ政府ノ債権者ニ交付シアル仕払命令仕払請求書通知書(明治二十六年大蔵省訓令第四十号附属第一号書式ノ以下同シ)又ハ現金引出切符ヲ差押債権者ヨリ提出セシメ之ニ同書式中何之誰渡トアル渡ノ文字ニ朱ノ二線ヲ画シ其下ニ「ノ差押債権者何之誰渡」(通知書ノ場合ニハ何某殿トアル何某ノ文字ニ朱ノ二線ヲ画シ「何某ノ差押債権者何之誰」)ト記入シ差押債権者ニ交付スヘシ

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