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明治二十七年大蔵省令第二号(政府カ第三債務者トシテ差押ヘラレタル債務額ノ仕払停止仕払執行及供託ニ関スル手続) 第十三条

明治二十七年大蔵省令第二号府省令

第十三条

第十二条ノ場合ニ於テ差押債権者ニ仕払フヘキ金額ニシテ仕払命令仕払請求書通知書又ハ現金引出切符ニ記載シタル金額ノ一部分ナルトキハ仕払命令仕払請求書通知書又ハ現金引出切符ノ裏面ニ「表面ノ金額内何程別ニ差押債権者何之誰ニ仕払フヘシ」ト記入シ之ヲ政府ノ債権者ニ交付シ尚ホ第四号書式ニ拠リ金庫ニ於テ差押金額ヲ受取ルヘキ証票ヲ調製シ之ヲ差押債権者ニ交付スヘシ

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