条文くん法令検索 AIに質問する

明治二十七年大蔵省令第二号(政府カ第三債務者トシテ差押ヘラレタル債務額ノ仕払停止仕払執行及供託ニ関スル手続) 第十四条

明治二十七年大蔵省令第二号府省令

第十四条

第十二条第十三条ノ手続ヲ為スニ当リ既ニ現金引出切符ノ無効トナリタルトキハ更ニ現金引出切符ヲ発行シ差押債権者ニ交付スヘシ

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「明治二十七年大蔵省令第二号(政府カ第三債務者トシテ差押ヘラレタル債務額ノ仕払停止仕払執行及供託ニ関スル手続)第十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条 明治二十七年大蔵省令第二号(政府カ第三債務者トシテ差押ヘラレタル債務額ノ仕払停止仕払執行及供託ニ関スル手続) 目次 第十五条 →