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明治二十七年大蔵省令第二号(政府カ第三債務者トシテ差押ヘラレタル債務額ノ仕払停止仕払執行及供託ニ関スル手続)
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明治二十七年大蔵省令第二号(政府カ第三債務者トシテ差押ヘラレタル債務額ノ仕払停止仕払執行及供託ニ関スル手続) 第十四条
明治二十七年大蔵省令第二号
府省令
第十四条
第十二条第十三条ノ
手続ヲ為スニ当リ既ニ現金引出切符ノ無効トナリタルトキハ更ニ現金引出切符ヲ発行シ差押債権者ニ交付スヘシ
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