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明治二十七年大蔵省令第二号(政府カ第三債務者トシテ差押ヘラレタル債務額ノ仕払停止仕払執行及供託ニ関スル手続) 第十五条

明治二十七年大蔵省令第二号府省令

第十五条

仕払命令官出納官吏第十二条ノ記入ヲ為シタルトキハ第五号書式第十三条ノ記入ヲ為シタルトキハ第六号書式ノ仕払通知書ヲ金庫ニ送付スヘシ

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