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明治二十七年大蔵省令第二号(政府カ第三債務者トシテ差押ヘラレタル債務額ノ仕払停止仕払執行及供託ニ関スル手続) 第十七条

明治二十七年大蔵省令第二号府省令

第十七条

金庫又ハ出納官吏第十二条第十三条第十三条ノ二ノ記入アル仕払命令、仕払請求書、通知書、歳出金繰替払証票、同通知書、現金引出切符又ハ証票ヲ以テ現金仕払ノ請求ヲ受ケタルトキハ普通仕払ニ関スル手続ヲ為シタル上第十五条又ハ第十五条ノ二ノ通知書ト対査シ之カ仕払ヲ為スヘシ繰替払伝票ニ依リ仕払ヲ為ス場合モ亦之ニ準ス

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