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明治二十七年大蔵省令第二号(政府カ第三債務者トシテ差押ヘラレタル債務額ノ仕払停止仕払執行及供託ニ関スル手続) 第十八条

明治二十七年大蔵省令第二号府省令

第十八条

仕払命令官、出納官吏ニ於テ差押金額ノ供託ヲ要スルトキハ仕払命令、仕払請求書、現金引出切符又ハ現金ニ明治三十二年大蔵省令第六号附属第一号書式ノ供託書ヲ添ヘ金庫ニ送附シ其ノ旨執行裁判所(差押処分ガ為サレタル場合ニ於テハ当該差押処分ヲ為シタル裁判所書記官以下同ジ)ニ通知スヘシ但シ供託受領証ハ当該仕払命令官又ハ出納官吏ニ於テ之ヲ保管シ若シ執行裁判所ヘ送付ヲ要スルトキハ之ヲ裁判所ニ送付シ其ノ領収証書ヲ受クヘシ

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