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明治二十七年大蔵省令第二号(政府カ第三債務者トシテ差押ヘラレタル債務額ノ仕払停止仕払執行及供託ニ関スル手続) 第二十一条

明治二十七年大蔵省令第二号府省令

第二十一条

仕払命令官出納官吏ニ於テ差押金額ノ供託ヲ要スル場合ニシテ第九条ノ仕払停止ヲ為シタル後ナルトキハ第七号書式ノ政府ノ債権者ニ交付シアル仕払命令仕払請求書通知書又ハ現金引出切符ノ取消通知書ヲ金庫及政府ノ債権者ニ送付シタル上第十八条第十九条ノ手続ヲ為スヘシ

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