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明治二十七年大蔵省令第二号(政府カ第三債務者トシテ差押ヘラレタル債務額ノ仕払停止仕払執行及供託ニ関スル手続) 第二十条

明治二十七年大蔵省令第二号府省令

第二十条

差押金額ヲ供託シタル仕払命令官歳出金ノ繰替払ヲ命令スル官吏、出納官吏ニ於テ配当ニ与カルヘキ各債権者連署ノ仕払請求又ハ裁判所ノ命令アリタルトキハ供託金払渡ノ手続ヲ為スヘシ

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