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明治二十七年大蔵省令第二号(政府カ第三債務者トシテ差押ヘラレタル債務額ノ仕払停止仕払執行及供託ニ関スル手続) 第二十二条

明治二十七年大蔵省令第二号府省令

第二十二条

銀行又ハ金庫ニ於テ差押金額ノ供託ヲ要スルトキハ其現金ニ明治三十二年大蔵省令第六号附属第一号書式ノ供託書ヲ添ヘ金庫ニ送付シ其旨執行裁判所ニ通知スヘシ但供託受領証ハ其銀行又ハ金庫ニ保管シ若クハ執行裁判所ニ送付ヲ要スルトキハ之ヲ該裁判所ニ送付シ其領収証書ヲ徴スヘシ

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