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明治二十七年大蔵省令第二号(政府カ第三債務者トシテ差押ヘラレタル債務額ノ仕払停止仕払執行及供託ニ関スル手続) 第二十三条

明治二十七年大蔵省令第二号府省令

第二十三条

差押金額ヲ供託シタル銀行又ハ金庫ニ於テ配当ニ与カルヘキ各債権者連署ノ仕払請求又ハ裁判所ノ命令アリタルトキハ第四条第五条差押金額仕払ノ例ニ拠リ供託金払渡ノ手続ヲ為スヘシ

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