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明治二十七年大蔵省令第二号(政府カ第三債務者トシテ差押ヘラレタル債務額ノ仕払停止仕払執行及供託ニ関スル手続) 第四条

明治二十七年大蔵省令第二号府省令

第四条

出納官吏又ハ記名公債元利ノ仕払ヲ取扱フ銀行ニ於テ差押金額ヲ仕払フトキハ差押債権者ヨリ適宜ノ領収証書(公債元利払ノ場合ニ於テハ公債証書又ハ利札トモ)ヲ徴シ其差押金額ヲ仕払フヘシ

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