条文くん法令検索 AIに質問する

明治二十七年大蔵省令第二号(政府カ第三債務者トシテ差押ヘラレタル債務額ノ仕払停止仕払執行及供託ニ関スル手続) 第五条

明治二十七年大蔵省令第二号府省令

第五条

金庫出納役又ハ其代理人ニ於テ差押ヘラレタル預金保管金供託金ヲ仕払フトキハ差押債権者ヨリ明治二十六年大蔵省令第十九号第九条ノ領収証書(差押債権者之ヲ調製スルモノトス)及預金通帳又ハ同年大蔵省令第二十号第十条ノ保管証書第十二条ノ払渡証書又ハ明治三十二年大蔵省令第六号第九条ノ請求書及受領証第十三条ノ払渡証書等ヲ提出セシメ総テ預金保管金供託金払戻ノ例ニ拠リ其差押金額ヲ仕払フヘシ

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「明治二十七年大蔵省令第二号(政府カ第三債務者トシテ差押ヘラレタル債務額ノ仕払停止仕払執行及供託ニ関スル手続)第五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条 明治二十七年大蔵省令第二号(政府カ第三債務者トシテ差押ヘラレタル債務額ノ仕払停止仕払執行及供託ニ関スル手続) 目次 第六条 →