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明治二十七年大蔵省令第二号(政府カ第三債務者トシテ差押ヘラレタル債務額ノ仕払停止仕払執行及供託ニ関スル手続) 第六条

明治二十七年大蔵省令第二号府省令

第六条

金庫出納役又ハ其代理人カ差押債権者ニ仕払フヘキ金額ニシテ差押ヘラレタル保管金ノ一部分ナルトキハ明治二十六年大蔵省令第二十号第十二条第十五条ノ順序ニ準拠シ差押債権者ヲシテ払渡証書又ハ保管証書分割ノ手続ヲ為サシメタル上其差押金額ノ仕払ヲ為スヘシ

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