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明治二十七年大蔵省令第二号(政府カ第三債務者トシテ差押ヘラレタル債務額ノ仕払停止仕払執行及供託ニ関スル手続) 第三条

明治二十七年大蔵省令第二号府省令

第三条

第二条ノ場合ニ於テ官吏遺族扶助法納金ノ差引ヲ要スルトキハ政府ノ債権者ニ対シ発行スル仕払命令、仕払請求書、歳出金繰替払証票、同通知書又ハ同伝票ニ於テスヘシ

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