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明治二十七年大蔵省令第二号(政府カ第三債務者トシテ差押ヘラレタル債務額ノ仕払停止仕払執行及供託ニ関スル手続) 第二条 (財務省令の廃止)

明治二十七年大蔵省令第二号府省令
(財務省令の廃止)

第二条

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 郵政官署において取り扱う国庫金の受入及び払渡に関する規則(昭和二十四年大蔵省令第六十号)
  2. 光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合における特定歳入金の収納関係事務等の取扱いの特例に関する省令(平成四年大蔵省令第七十八号)

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政府カ差押債権者ニ仕払フヘキ金額ニシテ政府ノ債権者ニ仕払フヘキ金額ノ一部分ナルトキハ其仕払命令又ハ仕払請求書歳出金繰替払証票同通知書又ハ同伝票ヲ各別ニ発行シ差押債権者ニ交付スヘキモノハ前条ノ如ク記入スヘシ

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