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明治二十七年大蔵省令第二号(政府カ第三債務者トシテ差押ヘラレタル債務額ノ仕払停止仕払執行及供託ニ関スル手続) 第一条

明治二十七年大蔵省令第二号府省令

第一条

仕払命令官ニ於テ差押金額ヲ仕払フトキハ仕払命令又ハ仕払請求書並ニ案内仕払命令又ハ案内仕払請求書ニ何之誰ノ差押債権者何之誰渡ト記入シ仕払命令又ハ仕払請求書ヲ差押債権者ニ交付スヘシ

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

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