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明治二十七年大蔵省令第二号(政府カ第三債務者トシテ差押ヘラレタル債務額ノ仕払停止仕払執行及供託ニ関スル手続) 第十六条

明治二十七年大蔵省令第二号府省令

第十六条

第七条第九条第九条ノ二ノ規定ニ依リ仕払停止ヲ為シタル金額ハ第十一条ノ仕払停止解除ノ通知又ハ第十五条若ハ第十五条ノ二ノ仕払通知アルニアラサレハ仕払ヲ為スコトヲ得ス

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