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明治二十七年大蔵省令第二号(政府カ第三債務者トシテ差押ヘラレタル債務額ノ仕払停止仕払執行及供託ニ関スル手続) 第十一条

明治二十七年大蔵省令第二号府省令

第十一条

仕払停止ノ通知ヲ為シタル後差押ノ解除アリタルトキハ其ノ通知ヲ発シタル官吏直ニ第三号書式ノ仕払停止解除通知書ヲ金庫又ハ出納官吏ニ送付スヘシ

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