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明治二十七年大蔵省令第二号(政府カ第三債務者トシテ差押ヘラレタル債務額ノ仕払停止仕払執行及供託ニ関スル手続) 第十条

明治二十七年大蔵省令第二号府省令

第十条

金庫又ハ出納官吏ニ於テ前二条ノ仕払停止通知書ヲ受ケ其ノ金額ノ既ニ仕払済ナルトキハ直ニ其ノ旨ヲ附箋シテ通知書ヲ返付スヘシ

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