(生産方式革新実施計画の変更等)
第八条
前条第一項の認定を受けた農業者等は、当該認定に係る生産方式革新実施計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2前条第一項の認定を受けた農業者等は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3農林水産大臣は、前条第一項の認定を受けた農業者等(当該農業者等が団体である場合におけるその構成員等及び当該農業者等に係る同条第三項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。以下「認定生産方式革新事業者」という。)が当該認定に係る生産方式革新実施計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定生産方式革新実施計画」という。)に従って生産方式革新事業活動を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4農林水産大臣は、前条第八項の規定による通知に係る認定生産方式革新実施計画の認定を前項の規定により取り消したときは、遅滞なく、その旨を独立行政法人農畜産業振興機構に通知するものとする。
5農林水産大臣は、第三項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。
6前条第五項から第九項までの規定は、第一項の認定について準用する。