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農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則 第九条 (生産方式革新実施計画の変更の認定の申請)

令和六年農林水産省令第五十号府省令
(生産方式革新実施計画の変更の認定の申請)

第九条

第八条第一項の規定により生産方式革新実施計画の変更の認定を受けようとする農業者等は、氏名及び住所並びに変更しようとする理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

  1. 変更後の生産方式革新実施計画及び変更前の生産方式革新実施計画に従って行われる生産方式革新事業活動の実施状況を記載した書類
  2. 第三条第二項第二号から第四号までに掲げる書類

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