(生産方式革新実施計画の概要の公表)
第八条
農林水産大臣は、法第七条第一項又は第八条第一項の認定をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた農業者等(当該認定に係る生産方式革新実施計画に法第七条第三項に規定する措置に関する事項が含まれる場合にあっては、当該認定を受けた農業者等及び当該措置を行う促進事業者)の名称及び当該認定に係る生産方式革新実施計画に従って行われる生産方式革新事業活動(同項に定める措置を含む。次条第二項第一号及び第十条において同じ。)の概要を公表するものとする。
農林水産大臣は、法第七条第一項又は第八条第一項の認定をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた農業者等(当該認定に係る生産方式革新実施計画に法第七条第三項に規定する措置に関する事項が含まれる場合にあっては、当該認定を受けた農業者等及び当該措置を行う促進事業者)の名称及び当該認定に係る生産方式革新実施計画に従って行われる生産方式革新事業活動(同項に定める措置を含む。次条第二項第一号及び第十条において同じ。)の概要を公表するものとする。