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農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則 第七条 (指定野菜を生産する農業者等の作付面積の合計面積)

令和六年農林水産省令第五十号府省令
(指定野菜を生産する農業者等の作付面積の合計面積)

第七条

第七条第八項の農林水産省令で定める面積は、野菜生産出荷安定法施行規則(昭和四十一年農林省令第三十六号)第六条に規定する面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者等の数を乗じた面積とする。

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